7.付録(会則)   
                                         初版 平成24年9月7日
                                       *1 追加 平成25年8月30日
                                      *2 追加 平成27年5月22日
                                      *3 追加 令和 2年7月 3日

           横浜フルートアンサンブル響 会則

 1.目的
   本会は共通の趣味であるフルートアンサンブルを通して、会員それぞれの個性を尊重しあい、演奏技術
   の向上を喜び、人生を豊かにするサークル活動を目的に、本会則を設けた。

 2.会員・講師資格
   本会の会員及び専任講師は、第1項の目的に賛同し、入会手続きを行った者とする。

 3.活動内容
   本会は第1項の目的達成のために、次の活動を行う。活動年度は4月1日から翌年3月31日。
   1)定例練習会
   2)演奏会
   3)その他、各種行事
   音楽指導を除く上記サークル活動は、会員・講師共に平等を旨とする。

 4.運営組織
   会員は年度末に総会を開いて各係を選出、選出された各係は下記役割を次年度に遂行する。
   各係の役割
    代表     :本会を総括し代表の任に就く。適宜運営委員会を招集して議決する
    総務係  新人受入れ、会員名簿、会議設定、会員(含旧/休)への情報提供を行う
    会場係  定例練習会場、演奏会場の確保を行う
    宴会・合宿係:歓送迎会、演奏会の打上げ、合宿等を企画・実施する
    譜面係  :楽譜のコピー配布、保管、管理を行う
    演奏会係 :各種演奏会(含 ホール練習会、お楽しみ会、慰問等)の企画実施を行う
    会計係  :会費の徴収、支払い(含 謝礼)、財産管理、年度予算作成等を行う
    会計監事 :収入・支出明細 等を確認する
   任期は2年とするが、再任は妨げない。

 5.議決機関
   1)総会:代表が年度末(3月)に会員を招集して開催する、最高決定機関
     会員総数の3/5以上の出席で成立、多数決をもって議事を決する
     主な議題
           @ 次年度活動計画及び予算
           A 年度活動報告及び決算の承認
           B   代表、各係及び会計監事の選任
           C その他、本会の運営に関する重要事項

   2)運営委員会:代表は各係を招集して課題を協議、議決をもって当該係が執行する
     代表及び各係の1/2以上の出席で成立、多数決をもって議事を決する
     主な議題
           @    総会に付託すべき事項(活動計画/予算案、今年度活動/決算報告、その他)
           A    日常の運営に関する事項

 6.会費
   会員は会費を、月額4000円の3ヶ月分(12,000円)を四半期の最初の月に、納入しなければならない。
     特例事項1: 練習会参加毎に 1,500円 の当日納入も選択できる。*2
     特例事項2: 例えば感染症拡大等により一律参加が困難になる場合、会費は前納に代わって練習会参加
             毎に1,000円を納入する。但し期間は運営委員会で定める。*3


 7.講師謝礼
   レッスンは2時間/回を原則とし、発表会等の謝礼はレッスンの拘束時間数で算出する。

    専任講師:*****円/回  交通費は実費支給
    臨時講師:*****円/回  交通費は実費支給  (専任講師の代行)
   その他、外部プロ演奏家をお招きしての勉強会等では、都度専任講師と相談の上決定する。

 8.各種届
   長期に休む場合もしくは諸般の事情により退会する場合は下記届けを総務係に提出する。
      1)休会届
     *提出された翌月分から会費支払いが免除される。
      2)退会届
        *自己都合による退会者には納入済みの会費は返却されない。


 9.禁止事項
     1)サークル活動の場で、宗教活動や私的利益のための販売・勧誘活動を禁止する。
     2)会員に不快な思いをさせてはいけない。再三の注意にもかかわらず繰り返す会員には、
        代表が退会勧告をする場合がある。


10.慶弔金 *1
   響在籍者(専任講師と会員。休会者含まず)は結婚もしくは死亡した場合、下記慶弔金を受取る事が
   出来る。結婚祝金は初回のみ。弔慰金は1親等の遺族が受取る。本人以外の家族の慶弔は含まない。
    結婚祝金   1万円
    弔慰金    1万円

   響に関係のあった非会員の葬儀で、運営委員が御香典のお供えは妥当と判断した場合、下記弔慰金を
   葬儀参列者に委託する事が出来る。
    御香典    1万円



11.会則の改正

   総会において会員の2/3以上の賛成をもって決する。



12.細則
   本会則に定めない事項および会則の実施に必要な細則は、運営委員会で定める。



13.雑則
   本会則は平成24年6月22日から施行する。
   *1 慶弔金 条項は平成25年8月1日から施行する。
   *2 会費納入の特例 条項は平成25年4月1日から施行する。

                                                                    以上

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